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生産性向上設備投資促進税制

生産性向上設備投資促進税制とは、生産・販売活動や、役務提供活動など、生産性の向上につながる設備投資に関して、即時償却または最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。
対象となるのは、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などで、業種に制限が設けられていないため、非製造業も対象です。


この対象となる類型は、A先端設備とB生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の二つがあります。
Aの先端設備においては、「機械装置」および一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウェア」のうち、最新モデルであること、そして年平均1%以上の生産性向上を達成することが要件です。
Bの生産ラインやオペレーションの改善に資する設備においては、「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウェア」のうち、投資計画における投資利益率が年平均15% 以上(中小企業者等の場合は5%以上)を達成することが要件です。

 

上記のように、中小企業や個人事業主等で導入しているソフトウェアが対象ですが、最新モデルであるなど、その対象範囲は規定されているため、自社のソフトウェアが該当するか確認する必要があります。

また、特別償却不足が生じた場合は、1年間の繰越控除が可能になります。

例えば、特別償却限度300万円に対して200万円しか償却を行わなかった場合、翌期は100万円の特別償却を行うことができます。

 

こうして税制支援を受ける際は、経営革新等支援機関の確認書が必要になります。自社の該当する型や、控除の対象となるかどうか専門家に相談し、経営革新等支援機関の確認を受けることで、税制支援を受け、経営や財務状況をより良いものにできます。

 

税理士法人asitaoは、松山市、今治市、西条市、新居浜市、四国中央市を中心として、愛媛県内にお住いの皆様からも広くご相談を承っております。
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資格者紹介

  • 代表税理士
    井上 徳之(いのうえ のりゆき)
  • 所属団体
    四国税理士会(登録番号 114663)
  • 経歴

    2009年9月 税理士登録、開業

    2013年4月 四国税理士会松山支部 理事就任

    2013年10月 第40回日税連公開討論会 研究委員就任

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事務所概要

法人名 税理士法人asitao
所在地 〒790-0066 愛媛県松山市宮田町186-4 松山駅前ビル2階
TEL/FAX TEL:089-948-8294 / FAX:089-948-8296
設立年月日 平成26年9月1日
代表者 近藤 壮 / 井上 徳之 / 安部 真 / 十河 篤史
受付時間 平日9:00~18:00 ※予約で休日・時間外対応可
URL http://asitao.or.jp
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