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法人税の申告期限はいつ?過ぎてしまった場合の対処法は?

会社などの法人は、会社法や法人税法などで、規模や利益の有無に関わらず、必ず法人税の申告を行う必要があります。

今回は、法人税の申告期限や、過ぎてしまったときの対処法について考えてい期待と思います。

法人税の申告期限は?

法人税の申告期限は、原則として「事業年度終了の日の翌日から2か月以内」とされています。

3月が決算月の法人の場合、法人税の申告・納付の期限は5月末となります。

なお。申告・納付期限の日が土日祝日にあたる場合には、休み明けの平日が期日になります。

法人税の申告や納付は期日内におこなうべきですが、災害などのやむを得ない事情がある場合には、所轄税務署に申請することで期限の延長が認められることもあります。

法人税の申告書の作成が間に合わないときには、事前に所轄の税務署に申請を行うことによって、基本的に1か月、最長で3か月まで申告の期限を延長することが可能です。

ただし、この手続きを行っても納税の期限自体は延長されないため注意が必要です。

申告期限を過ぎたときのペナルティ

法人税の申告期限を過ぎてしまった場合、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが科される可能性があります。

無申告加算税は、正当な理由なく申告が遅れた場合に課され、最大で本来の納税額の20パーセントを追加で支払わなければならなくなります。

また、延滞税は納付期限の翌日から発生し、期間に応じて年率が定められています。

これらの税金は本来の納付額に上乗せされるため、納税者にとっては大きな負担となります。

法人税の申告を過ぎてしまったときの対処法

万が一法人税の申告期限を過ぎてしまった場合、できるだけ早く申告と納付を済ませることが重要です。

期限に遅れたとしても自主的に申告をすれば、「期限後申告」として受理され、悪質性が低いと判断されやすいです。

また、自主的な加算税の軽減や免除が認められる可能性もあります。

法人税の申告期限の前に、「明らかに申告が間に合わない」というようなケースでは、なるべく早く税務署に相談し、「納税の猶予」や「分納」などを検討してみてください。

無申告の状態は、税務調査の対象となるリスクも高く。さらに将来的に会社としての不利益につながることになるので、できるだけ早く解消するようにしてください。

まとめ

今回は法人税の申告期限はいつなのか、また過ぎてしまった場合のペナルティや対処法について考えていきました。

法人税の申告が遅れるとペナルティを課されるばかりでなく、法人としての信用を失う可能性があります。

自社で対応が難しい場合には税理士の相談することを検討してみてください。

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資格者紹介

  • 代表税理士
    井上 徳之(いのうえ のりゆき)
  • 所属団体
    四国税理士会(登録番号 114663)
  • 経歴

    2009年9月 税理士登録、開業

    2013年4月 四国税理士会松山支部 理事就任

    2013年10月 第40回日税連公開討論会 研究委員就任

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事務所概要

法人名 税理士法人asitao
所在地 〒790-0066 愛媛県松山市宮田町186-4 松山駅前ビル2階
TEL/FAX TEL:089-948-8294 / FAX:089-948-8296
設立年月日 平成26年9月1日
代表者 近藤 壮 / 井上 徳之 / 安部 真 / 十河 篤史
受付時間 平日9:00~18:00 ※予約で休日・時間外対応可
URL http://asitao.or.jp
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