事業承継税制の特例措置|メリットや注意点を解説
中小企業や家族経営の企業では、経営者の高齢化に伴い、次世代へのスムーズな事業承継が大きな課題となっています。
しかし事業を引き継ぐ際には、自社株式などに多額の相続税や贈与税が課されることがあり、後継者にとって大きな負担となるケースも少なくありません。
そのような問題を解消するために設けられたのが、事業承継税制の特例措置です。
今回は、事業承継税制の特例措置の概要やメリット、注意点を解説いたします。
事業承継税制の特例措置とは
事業承継税制の特例措置とは、中小企業の経営者が後継者へ自社株式などを贈与・相続する際に発生する、贈与税や相続税の納税を猶予・免除できる制度です。
後継者の税負担を軽減し、円滑な世代交代を支援することを目的としています。
通常、自社株式を贈与や相続によって承継する場合、その評価額に応じて高額な税金が課されることがあります。
しかし特例措置を活用すれば、一定の条件のもとで贈与税・相続税の100%が納税猶予の対象となり、事業を継続する限りは実質的に税金を支払う必要がなくなります。
なお、特例措置が適用される対象は、2018年1月1日から2027年12月31日までの相続・贈与等です。
特例措置の主なメリット
特例措置の主なメリットは、以下の3点です。
- 贈与税・相続税の負担を大幅に軽減できる
- 承継対象株式の範囲が広い
- 贈与・相続の両方に対応できる
それぞれ確認していきましょう。
贈与税・相続税の負担を大幅に軽減できる
特例措置の大きなメリットは、自社株式にかかる贈与税・相続税の全額が猶予されることです。
後継者が事業を継続していれば、最終的に税金の支払いが免除される場合もあります。
承継対象株式の範囲が広い
特例措置では全株式(100%)が対象となります。
後継者が経営権を完全に引き継ぎやすくなり、会社運営をスムーズに行えるという利点があります。
贈与・相続の両方に対応できる
特例措置は、贈与税・相続税のどちらにも対応しています。
経営者の引退時期や家族構成などに応じて柔軟に選択できる点も、大きな魅力です。
特例措置の注意点
まず、特例措置を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
経営者、会社、相続人のそれぞれに要件が設定されているため、注意が必要です。
また、特例措置を利用するためには、事業承継計画の策定、認定申請、税務署への手続きなど、多くの書類作成と申告が必要です。
税務・会計・法務の知識が求められます。
まとめ
事業承継税制の特例措置は、後継者の税負担を大幅に軽減し、企業の存続と地域経済の安定に貢献する制度です。
しかし要件や手続きが複雑であり、誤った運用をすると猶予された税金の納付義務が生じるリスクもあります。
不安がある場合は、なるべく早めに税理士に相談することをおすすめします。
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Staff
資格者紹介
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- 代表税理士
- 井上 徳之(いのうえ のりゆき)
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- 所属団体
- 四国税理士会(登録番号 114663)
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- 経歴
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2009年9月 税理士登録、開業
2013年4月 四国税理士会松山支部 理事就任
2013年10月 第40回日税連公開討論会 研究委員就任
Office Overview
事務所概要
| 法人名 | 税理士法人asitao |
|---|---|
| 所在地 | 〒790-0066 愛媛県松山市宮田町186-4 松山駅前ビル2階 |
| TEL/FAX | TEL:089-948-8294 / FAX:089-948-8296 |
| 設立年月日 | 平成26年9月1日 |
| 代表者 | 近藤 壮 / 井上 徳之 / 安部 真 / 十河 篤史 |
| 受付時間 | 平日9:00~18:00 ※予約で休日・時間外対応可 |
| URL | http://asitao.or.jp |
