【税理士が解説】ものづくり補助金の申請をするための条件とは
ものづくり補助金とは、中小企業や小規模事業者が革新的な製品開発や経営力の強化を図るために利用できる公的な助成制度です。
新しい設備やソフトウェアの導入などに対する補助金で、最大1億円、補助率は最大2/3の支援が得られることから、多くの事業者が活用しています。
今回は、この補助金の申請条件について解説していきます。
ものづくり補助金を申請するための基本的な条件
基本的な条件について以下で説明していきます。
対象となる事業者
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が対象となります。
対象業種は、製造業、サービス業などです。
ただし、法人格の有無や従業員数、資本金の規模などで事業者としての区分が決まっており、それに応じた条件が課されるため、自社が対象になるかどうかの確認が必要です。
基本要件
基本要件として、以下を満たす3~5年の事業計画書の策定及び実行が求められます。
- 付加価値額が年平均成長率+3%以上増加
- 給与支給総額が年平均成長率+1.5%以上増加
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。
申請枠・類型に関する要件
申請する枠・類型に応じて、基本要件に加えた追加要件が設定されているため、各申請枠・類型ごとの要件を満たす必要があります。
その他の条件や注意点
ここからは、申請にあたってのその他の主な条件や注意点について説明していきます。
事業計画の策定
補助金の申請には、具体的な事業計画が求められます。
「事業の適格性」「革新性」「優位性」等の観点が重視されるため、これらを踏まえた事業計画を立案することが重要です。
補助対象経費の制限
対象となる経費は限定されており、加えて本事業の対象として明確に区分できるものに限られております。
具体的には、新しい機械装置の購入費や新製品・サービスの開発に必要な外注費などが対象となります。
電子申請
申請に関して、GビズID(アカウント)を取得し、電子申請システムにより申請する必要があります。
補助金の返還義務が発生する場合も
毎年、事業化状況報告をする必要があり、基本要件等が未達の場合は補助金の返還を求められる場合があるため注意が必要です。
まとめ
ものづくり補助金は、中小企業が成長を目指すための有効な資金調達手段です。
しかし、申請にはいくつかの条件があり、事前準備が必要です。
公募要領が変更されることがあるため、最新の公募要領を確認して準備を進めていきましょう。
ものづくり補助金に関する不明点や申請手続きについては、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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資格者紹介
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- 代表税理士
- 井上 徳之(いのうえ のりゆき)
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- 所属団体
- 四国税理士会(登録番号 114663)
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- 経歴
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2009年9月 税理士登録、開業
2013年4月 四国税理士会松山支部 理事就任
2013年10月 第40回日税連公開討論会 研究委員就任
Office Overview
事務所概要
法人名 | 税理士法人asitao |
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所在地 | 〒790-0066 愛媛県松山市宮田町186-4 松山駅前ビル2階 |
TEL/FAX | TEL:089-948-8294 / FAX:089-948-8296 |
設立年月日 | 平成26年9月1日 |
代表者 | 近藤 壮 / 井上 徳之 / 安部 真 / 十河 篤史 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 ※予約で休日・時間外対応可 |
URL | http://asitao.or.jp |